盲重複児・者のこれからを考える会「ポコアポコ」

 

令和3年度 役員一覧(敬称略)

 

 会 長  澤田 由香       

 副会長  木原奈央子    水谷 裕子     

会 計      尾﨑 和代     

理 事      田中 和子(書記)   林  亨

         渡邉美輝子       角野 里美      

        今村 清美        櫛部 啓子      

監 事    前川かおり         

 (顧  問・相談役  盲学校長  )

 

 

 

 

 

           

 

会則

 

盲重複児・者のこれからを考える会

 

「ポコアポコ」会則

 

 

 

                                                                                                    施行 平成29319

 

                  改正 平成30年2月25日 

 

 

 

第1章   総  則  

 

第1条 本会は、岐阜県盲重複児・者のこれからを考える会「ポコアポコ」と称する。

 

第2条 本会の事務局は岐阜市三田洞東3丁目17番1に置く。

 

 

 

第2章   目的及び事業

 

第3条 本会は視覚障がいと知的障がいを併せもつ盲重複障がい児・者(盲重複児・者)が地域で安心して生活していくことを願って、学校卒業後の自立と社会参加及び施設づくりを中心とした生活環境の整備・推進を主たる目的とし、平成29年3月19日設立する。

 

第4条 本会は前条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

 

    1 盲重複障がい児・者に関する啓発活動

 

2 会報「ポコアポコ」の発行

 

    3 学習会の開催

 

    4 関係機関との連携

 

    5 その他、必要と認める事業

 

 

 

第3章   会員及び入会・退会

 

第5条 本会には、正会員と賛助会員を置く。正会員は会の目的に賛同し入会した者とする。賛助会員は、会の趣旨に賛同し、事業を賛助するために入会した者とする。

 

第6条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を会員又は事務局に提出する。

 

第7条 会員は、総会に置いて別に定める会費を納入しなければならない。

 

第8条 会員は、退会届を会員又は事務局に提出し、任意に退会することができる。

 

2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。

 

(1)本人が死亡したとき。

 

(2)会費を2年以上納入しない時。

 

 

 

第4章   役 員

 

第9条 本会に次の役員を置く。

 

会長1名、副会長2名、会計1名、監事1人、理事若干名

 

2 第1項に定める役員は、総会において選出する。

 

3 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

 

 

 

第5章   職 務

 

10条 会長は、本会を代表し、その業務を総括する。

 

2 副会長は、会長を補佐し、これに事故ある時又は欠席の時はその職務を代行する。

 

3 会計は、会の会計事務を行う。

 

4 監事は、会の業務および財産の状況を監査する。

 

 

 

                   第6章   総会及び議事録 

 

11条 本会の総会は、正会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

 

2 総会は、以下の事項について議決する。

 

(1)会則の変更・解散

 

(2)事業報告及び決算

 

(3)事業計画及び予算

 

(4)   役員の選任又は解任

 

(5)   その他会の運営に関する重要事項

 

3 総会は、正会員の2分の1の出席で開会し、出席者の2分の1で決議する。

 

                  

 

12条 総会の議事については、議事録を作成する。

 

                  

 

第7章    役員会

 

13条 役員会は、第4章第9条のメンバーをもって構成する。

 

     

 

第8章                事業報告書及び決算

 

14条 会長は、毎年事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支決算書を作成し、

 

監査を経て総会の承認を得なければならない。

 

 

 

      第9章    事業年度

 

15条 本会の事業年度は、3月1日に始まり、翌年2月末日までとする。

 

 

 

10章   事務局

 

16条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

 

 

 

11章   委任及び変更

 

17条 この会則に定めのない事項は、総会の決議を経て、会長が別に定める。

 

2 この会則は、総会の決議によって変更できる。

 

 

 

      第12章  設立年月日

 

18条 本会の設立年月日は平成29319日とする。

 

 

 

付則

 

1 この会則は、平成30年3月1日から施行する。